※ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ
(介護費 + 加算)× 14.0%
実費負担分として、日常生活費(平均) 150円/日額
理・美容等、個別のものに関しては別途費用が必要となります。
(第1段階とは)
1.生活保護受給者
2.市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・預貯金額1,000万円(夫婦の場合2,000万円)以下
(第2段階とは)
1.世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
2.年金収入のみの場合は年額80万円以下の方・預貯金額650万円(夫婦の場合1,650万円)以下
(第3段階とは)
1.世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階に該当しない方
2.①年金収入のみの場合は年額80万円超120万円以下の方・予預貯金額550万円(夫婦の場合1,550万円)以下
②年金収入等120万円超の方・預貯金額500万円(1,500万円)以下
(第4段階とは)
1.世帯に課税者がいる方、市町村民税本人課税者、第1、第2、第3段階のいずれにも該当しない方
2.年金収入のみの場合は年額266万円超の方